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2015年10月22日 (木)

『みんなの学校』

しばらくまえに横シネで観た。

日本国憲法第二十六条

 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

この映画に登場する公立学校は

憲法に謳われる条文を

素直に実践している。

とくに

「その能力に応じて」という言葉の持つ意味は大きい。

こんど大空小学校の元校長であった

木村泰子さんが山口県に来られて

この映画上映とともに講演される。

いまの日本にとぼしいのは

熱い信念とそれにもとづく実践である。

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